のびるば

相談支援事業所のびるば soudan

相談支援事業所のびるばの目的

一人ひとりの人権を尊重し、自分らしさを大切にしてもらいながら、どのような重い障がい・疾病があっても、障がいのない人と同様に、地域で自立して生活出来る事を目指していきます。
いつもの場所で、いつもの人と、いつものように、1日でも長く穏やかに過ごすお手伝いをさせていただき、住み慣れた場所で1日でも長く暮らしていただくという気持ちを大切にしています。

のびるば相談事業

① 基本相談支援

障がいを持つ人、その保護者、ご家族から障がい福祉に関するさまざまな相談に応じます。

② 障がい児相談支援

障害児支援利用援助

障がい児の通所サービスを利用するまでの支援を行います。
支援を利用する前に適切なサービスの組み合わせを検討し、サービス利用が決定した際は、決定内容に基づいて「障がい児支援利用計画」を作成し、サービスを提供する事業所などとの連絡調整をおこないます。

継続障害児支援利用援助

一定期間ごとに「障害児支援利用計画」を見直すモニタリングをおこない、必要に応じて計画の変更申請などを行い、継続サービス利用を支援します。

③ 特定相談支援

サービス利用支援

障がい福祉サービスの利用までの支援を行います。
「サービス等利用計画案」の作成、事業者との連絡調整などをお手伝いします。

継続サービス利用支援

一定期間ごとに「サービス等利用計画」を見直すモニタリングをおこない、モニタリングの結果をもとにサービス等利用計画の見直し、継続サービス利用を支援します。

対象者

事業の実施地域

  • 栃木市
  • 小山市
  • 壬生町
  • 下野市

多様な相談に対応

  • 福祉サービスの利用
  • 学校との連携
  • 子育ての悩み
  • 就職のこと
  • 介護のこと
  • 手帳のこと
  • 福祉サービスの利用
  • 障がいや病気のこと
  • 権利擁護

相談料

相談料は無料になっています。利用計画の作成についても自己負担金はありません。

相談支援事業 ご利用の流れ

1.申請
市町村へ申請をします。(ご本人・ご家族)
2.アセスメント
相談員が面接を行い、生活を送る上での困りごとや悩みごと等をお尋ねします。
3.計画案の作成
相談員がサービス等利用計画(案)を作成します。
4.受給者証の交付
市町村がサービス内容と支給期間を決定し、受給者証が交付されます。(どのサービスをどのくらい、いつまで使って良いかが決まります)
5.担当者会議
ご本人・ご家族・サービス管理責任者・相談支援専門員が集まり、サービス等利用計画(案)の説明を行うとともに、ご本人及び担当者からの意見・要望等をお受けします。それを受けてサービス等利用計画を作成します。
6.サービス開始
事業所と契約を結び、サービス利用が始まります。
7.モニタリング
一定期間ごとにサービスの利用経過をお聞きして(ご本人・ご家族・事業所等)必要に応じて計画の見直しを行います
サービスの更新
市町村が決定したサービスの期間が終了するときに、更新の案内が届きます。

ご連絡先

施設名相談支援事業所 のびるば
所在地〒328-0012 栃木県栃木市平柳町3丁目54-17
電話番号0282-25-5233
FAX番号0282-25-5234
メールアドレスm-kojimanb@outlook.jp